5 いじめに対する措置

(1)組織的な対応
○いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。
○いじめに関する情報を把握した場合には、いじめ問題対策チームで協議する。
○在籍する児童がいじめを受けていると思われるときには、速やかに概要を市教委に報告する。

(2)いじめられている児童と保護者への対応
 〈子どもへの対応〉
○いじめられている児童を必ず守り通すという姿勢、及び安心安全を確保するための具体的な対応を明確に示し、安心させるとともに、児童の身近な教職員が必ず、相談相手になることを理解させる。
いじめの事実関係を正しく把握する。その場合、冷静にじっくりと児童の気持ちを受容し、共感的に受け止め、心の安定を図る。
○いじめた児童の謝罪だけで、問題が解決したという安易な考えをもたずに、その後の行動や心情をきめ細かく継続して見守る。
○児童の長所を積極的に見つけ認め、自ら進んで取り組めるような活動を通して、やる気を起こさせ、自信をもたせる。
○いじめられている児童を守り通すという観点から、場合によっては、緊急避難としての欠席や転校措置等、保護者と相談しながら弾力的に対応する。
 〈保護者への対応〉
○いじめの訴えはもちろんのこと、どんな些細な相談でも真剣に受け止めて、誠意ある対応をする。
○家庭訪問したり、来校を求めたりして話し合いの機会を早急にもつ。その際、保護者の不安な気持ちを十分に受け止めて、対応策を協議する。学校として、児童を守り通すことを十分に伝える。
○いじめについて、学校が把握している実態や経緯を隠さずに保護者に伝える。
○学校での様子について、その都度家庭に連絡し、個別の面談や家庭訪問を行うなど、解決するまで継続的に連携を図る。
○必要な場合は、緊急避難としての欠席も認めることを伝える。

(3)いじめている子どもと保護者への対応
 〈子どもへの対応〉
○頭ごなしにしかるのではなく、いじめられた児童の心理的・肉体的苦痛を十分理解させ、いじめが人間として絶対に許されない行為であることを理解させる。
○どんな行為がいじめに当たるのかを十分理解させた上で指導に当たる。
○いじめの態様によっては、犯罪に当たる場合があることを十分に理解させる。
○いじめた児童の不満や充足感を味わえない心理を十分理解し、学校生活に目的意識をもたせ、人間関係や生活体験を豊かにする指導を根気強く行う。
○いじめが解決したと見られる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れて指導を行う。
 〈保護者への対応〉
○保護者に対して、いじめの事実と指導内容や指導後の本人の様子などを明確に伝え、協力して見守っていくことを共通理解する。いじめは絶対に正当化できないものであるという毅然とした学校側の姿勢を示し、家庭でも十分言い聞かせてもらうよう要請する。
○教師が仲介役になり、いじめられた児童の保護者と協力して、いじめを解決するため保護者同士が理解し合うように要請する。
○児童の変容を図るために、児童との今後の関わり方や家庭教育の見直し等について、本人や保護者と一緒に考え、具体的に助言する。

(4)いじめが起きた集団への働きかけ
○いじめを見ていた児童にも、自分の問題として捉えさせる。誰かに知らせる勇気をもつよう伝える。
○はやしたてるなど同調していた児童に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。
学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせる。

(5)インターネットを通じて行われているいじめへの対応
○情報モラル教育や、中学校との連携、インターネットに関する親子のルール作りの推進を行い、未然防止に努める。
○「ネットいじめ」の対応に当たっては、その性質上、より速やかで適切な対応が求められ、保護者や関係機関との連携が重要である。
○グループチャット機能を使用した仲間外しなどのいじめには、被害加害児童双方から十分な聞き取りを行い、事実関係を明らかにし相手の立場に立って考えさせる指導を行う。
○インターネットの不適切な書き込みは、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置をとる。警察や地方法務局の協力を求める。
○児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに警察署に通報する。