松陽中学校インターネット利用に関する校内規定(案)

平成12年3月17

(本規定のねらい)

1.     この規定は、松陽中学校におけるインターネットの利用に関し、必要な項目を定めるものとする。
本校はインターネット利用に関し、以下に定める規定に基づき、運用するものとする。

 

(インターネット利用の基本)

2.     本校においてインターネットを利用するにあたっては、その教育的効果に十分配慮し、石川県スクールネット管理運営要綱(平成11年4月1日施行)・スクールネット利用規程(平成11年9月1日施行)および「先進的教育用ネットワークモデル地域事業 ネットワークエリア13番」管理運営要綱・利用規程に準じて行うものとする。

 

(責任範囲について)

3.     市教育センターのサーバー内にある本校のホームページに掲載された情報について、校長は責任を負う。

 

(取り扱い責任者について)

4.     校長はインターネットの利用の適正を図るため、校内の情報教育推進委員会から取り扱い責任者を置くものとする。

(1)    情報教育推進委員会は、数名の情報教育推進委員からなり、任期は1年間とし、年度当初校長により委嘱される。

(2)    情報教育推進委員会は、本校職員の意見を取り入れながら、学校のホームページを作成する。

(3)    情報教育推進委員会は、インターネットの接続に必要な環境の設定に努める。

 

(ホームページ開設のねらい)

5.     本校の教育活動を幅広く地域に理解してもらうことをねらいとし、ホームページを開設する。

学校広報としての役割

 従来から学校管理運営計画として公開してきたものを基本とする。最低限の条件として、大体の学校情報がつかめるとともに、学校と速やかに連絡が取れるような条件を満たすものとする。

   学校の正式名称、所在地、行程地図、連絡先電話番号

   連絡先電子メールアドレス

   学校の沿革

   職員構成、学級構成、生徒数など

   行事のお知らせや記録

学校の実践活動の公開

   実践記録、教材、資料、生徒の活動(作文、調べ学習、美術・技術・家庭作品など)

情報活用能力の育成

   判断、選択、整理、処理、創造、伝達など

 

(情報発信における留意点)

6.     インターネットを通して情報を発信するにあたり、プライバシー、著作権などに配慮するものとする。

ア 個人情報を発信する場合は、以下の点に留意するものとする。

a 不必要なプライバシーに関する情報は公開しない。

   氏名は、原則としてフルネームは使わない。ただし、著作権を主張する必要がある場合や、教育上必要があると認められる場合には、フルネームを使うことも可とする。

   住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、その他の個人情報は公開しないものとする。

b 1対1で顔と名前が一致するような写真の公開の仕方は禁止する。

   集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。

   部活動のメンバーなどの集合写真の場合、実名を添えることをそのメンバーが希望する場合は顔と名前が対応しないよう配慮する。

c 個人が特定できる写真を公開する場合にはその写真のコピーを該当の保護者宛に配布し、保護者の了解をとってから、一般公開する。なお、この際、インターネットへ発信することの意義と共に発信に関わる危険性についても周知徹底を図るものとする。

d 本人もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合は、速やかに発信内容を変更しなければならない。

e 教育委員会、その他の組織や団体あるいは個人から本校の発信内容に関する指導や指摘を受けた場合は、速やかに校内で協議し、適切な処置をとらなければならない。

イ 各ページの作成者の明記

   各ページに作成者名、または役職名を記入する。

ウ 公表するデータは著作権法に違反しないものに限る。

   著作物の公開の際には、著作権者の了解を取った上でなければ公開してはならない。

   出版物のコピーなどを用いる際は、必ず出版社に了解を取り、その旨をページに記す。

エ 著作権の主張

   すべてのページに松陽中学校の著作権を主張する旨を明記する。

   作文や作品を公開する際、著作権を主張する旨を記す。(実名あるいはイニシャル、ニックネームなども可とする。)

   ページ自体の表示方法
      Copyright(C) 1999 by Syouyou Junior High School
      Produced by 制作者名

オ ホームページへの登録データのチェック

   登録データのチェックは情報教育推進委員会が行うものとする。情報発信者は公表データの内容を印刷したものと共に公表データを保存したリムーバブルメディアを情報教育推進委員会に提出し、承認を得た上で公表する。(既に公開されているデータの更新も含む。)

   日常的に更新を必要とするもの(生徒作品など)は、上記の手続きを経ず、情報発信者が本規定に沿っていることを確認の上、公表するものとする。

   情報教育推進委員会は、ふさわしくないデータがホームページに登録されていないかどうかを日常的にチェックする。

カ ホームページの印刷物による自由閲覧

   ホームページに公開した内容はすべて印刷し、いつでも自由に閲覧できるように配慮する。

   内容の更新に伴い、最新の内容が閲覧できるようにする。また、以前の内容は破棄せず、保管するものとする。ただし、内容が不適切と指摘され、ホームページより削除した内容については、印刷物も同様に破棄する。

キ トラブル発生時の対応の手順

   トラブルが発生した場合は、情報教育推進委員会で協議する。委員会で対処できない場合は、校内で協議し、最終的に校長が判断する。

 

(リンクについて)

7.     教育目的のものに限り、リンクを設定するものとする。

ア 本校のホームページに対する他からのリンクは、教育目的のものについては通知があれば原則として自由とする。また、著作権表示を明確にし、ページの複製等については、本校校長の同意の上、認める旨をホームページ上に明記する。

イ 本校のホームページから他のページへのリンクは、教育目的を十分配慮して設定するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。

 

(保護者の啓発および理解の要請)

8.     インターネットを使用するにあたり、保護者の理解、啓発を図るものとする。

   育陽会への協力を要請し、保護者の意見を把握する。

   ホームページ開設の案内(目的、教育効果、危険性)を出す。

   授業参観や保護者会の機会に公開する。

 

(メールの管理)

9.     本校に送られてくるメールは、情報教育推進委員会担当者が管理にあたるものとする。

   本校宛てに送られてくるメールは、情報教育推進委員会担当者が印刷し、各担当へ配布する。

   教師個人としてメールを使用する場合は、生徒個人の情報が発信されないように留意する。

   生徒個人のメールアカウントの取得は、情報教育推進委員会で協議の上、申請するものとする。

   生徒個人がメールを発信する場合、教師の確認を経て、外部に発信するようにする。

 

(セキュリティ等について)

10.     インターネットを利用するにあたっては、個人情報およびデータ等の保護に努めるものとする。

(1)      市教育センターのサーバーと外部との間にはファイアーウォールが設置されており、外部から校内LANへの違法な侵入は防がれているが、万全を期するため個人情報を含むデータはフロッピーディスク等のリムーバブルメディアに保存して管理し、恒常的に外部のネットワークから閲覧できないように努めることとし、ハードディスクには保存しない。

(2)      個人のパソコンを校内LANに接続する場合、生徒の使用するパソコンともハード的には接続されていることを考慮し、共有化には十分注意する。できる限り、常時接続することはひかえるようにする。

(3)      侵入者やコンピュータ・ウイルスの被害を予防するため、最新のワクチンによるウイルス検査を定期的に実施する。また、システム破壊に備え、すぐに復旧できる体制を取る。

 

(教師による指導の徹底)

11.     インターネットを生徒が利用する場合には、石川県スクールネット管理運営要綱・スクールネット利用規程および「先進的教育用ネットワークモデル地域事業 ネットワークエリア13番」管理運営要綱・利用規程に準じ、十分なモラル指導と、個人情報保護に留意するものとする。

(1)      インターネットを利用する場合には、ネットワーク利用における基本的モラルであるネチケット(他人の人権への配慮など)に留意すると共に、生徒のネチケットの高揚を図るものとする。

(2)      インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報(暴力や性情報のページ)の取り扱い等の指導を徹底する。

(3)      生徒がホームページから情報を発信する場合、そのデータについては教師の確認を経ることとする。

(4)      ネットショッピング(インターネットを利用しての売買)によるトラブルを避けるように努める。

 

(改正について)

12.     学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規程に示した事項の見直しの必要が生じたときは、石川県スクールネット管理運営要綱・スクールネット利用規程および「先進的教育用ネットワークモデル地域事業 ネットワークエリア13番」管理運営要綱・利用規程と照らして、校内において十分な検討を経て、基準の見直しを行うものとする。

 

本規定は、長浜市立北中学校の承諾を得、北中学校の校内規定をベースに一部変更したものです。